高齢者が自立し、安心して暮らし続けることができる社会の構築に向けて、高齢化の進
展や介護保険制度の見直し等を踏まえて、高齢者の状況に応じた住まいの場と生活
支援・介護サービスが確保されるよう対策を強化します。
住宅施策と福祉施策が一体となった高齢者の住まいの安心確保のための取り組みを進める。
ブログを間違えたと思った方、いやいやそうではない。
拙い拙のブログに間違いない。
いきなりの文章、これは、高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)の概要の一部である。
要するに、このような主旨に基づいて、法律が出来たのである。
得意の、話が前後してしまったが・・・
この法律から発生した高齢者事業財団の制度の不備に、筆者は怒っている。憤りを感じている。
今ご依頼を受けている案件の話だが、・・・
あああああああ今日は時間がない・・・明日に続く・・・
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